医療費控除制度についてのご案内です
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
※1:保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などをいいます。
※2:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
控除対象となるもの | 控除対象とならないもの | |
---|---|---|
診療費用等 |
|
|
医薬品購入費用 |
|
|
医療器具購入費用 |
|
|
通院費 |
|
|
介護保険 |
|
|
その他 |
|
|
診療費用等 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
---|---|---|
医薬品購入費用 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
医療器具購入費用 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
通院費 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
介護保険 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
その他 | 控除対象となるもの
|
控除対象とならないもの
|
(例)平成25年分以降の所得税率(復興特別所得税を含む)による
課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 15万円 30万円 50万円 |
5,100円 20,400円 40,800円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
500万円 | 15万円 50万円 100万円 |
10,200円 81,600円 183,700円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,900円 93,900円 211,300円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
1500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
134,700円 303,200円 673,800円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
課税所得 | 300万円 | 500万円 | 800万円 | 1500万円 |
---|---|---|---|---|
支払医療費 | 15万円 30万円 50万円 |
15万円 50万円 100万円 |
30万円 50万円 100万円 |
50万円 100万円 210万円 |
所得税還付額 | 5,100円 20,400円 40,800円 |
10,200円 81,600円 183,700円 |
46,900円 93,900円 211,300円 |
134,700円 303,200円 673,800円 |
住民税軽減額 | 5,000円 20,000円 40,000円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
還付軽減額計 | 10,000円 40,000円 80,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)
税金を返してもらう還付申告についての権利行使の期限は法定申告期限から原則として5年間とされています。そこで、過去5年間分の医療費控除であっても、所定の手続きをすれば還付されます。
尚、その年分の確定申告をしてしまっている場合も、その申告のやり直し手続き(更正の請求)が一定の条件のもと、5年間できるようになりました。
山岡歯科医院での領収証はほとんどの場合が医療費控除の対象となります。
尚、領収証は再発行できませんので大切に保管ください。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は 、下記へお問い合わせ下さい。